大阪地方裁判所 昭和58年(わ)99号 判決 1983年3月28日
宣告の日
昭和五八年三月二八日
裁判所
大阪地方裁判所第一二刑事部三係
裁判官
一之瀬健
検察官
宮下準二
罪名
法人税法違反
被告人
本店所在地
東大阪市長栄寺一丁目四九番地の六
商号
ダイコ産商株式会社
代表者
春本俊一
本籍
奈良市千代ケ丘一丁目四番地の九
住居
同市学園南一丁目四番六号
職業
会社役員
氏名
春本俊一
年令
昭和一四年二月五日生
主文
被告人ダイコ産商株式会社を罰金一、六〇〇万円に被告人春本俊一を懲役一年に処する。
被告人春本に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告法人ダイコ産商株式会社は、大阪府東大阪市長栄寺一丁目四九番地の六に本店を置き、合成樹脂の製造、加工及び販売業を営むもの被告人春本俊一は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人春本俊一は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が五四、二五九、〇五六円で、これに対する法人税額が二〇、六三五、九〇〇円であるにかかわらず、売上の一部を除外し、架空仕入を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五五年六月三〇日、東大阪市永和二丁目三番八号所在の所轄東大阪税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二二、三六六、一〇三円、これに対する法人税額が七、八八七、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、法人税一二、七四八、三〇〇円を免れ
第二 同会社の同五五年五月一日から同五六年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が六八、四八八、五五一円で、これに対する法人税額が二七、二一〇、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五六年六月三〇日前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三一、〇二六、六五七円、これに対する法人税額が一一、四九一、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、法人税一五、七一八、三〇〇円を免れ
第三 同会社の同五六年五月一日から同五七年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一〇一、五八九、二六九円で、これに対する法人税額が四一、二一三、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五七年六月三〇日前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三四、〇二四、九七一円、これに対する法人税額が一二、八五四、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、法人税二八、三五九、八〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告会社につき
昭和五六年法律五四条による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項、刑訴法一八一条一項但書
被告人につき
前記法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項但書
裁判所書記官 福井正夫
(裁判官 一之瀬健)